弁護士が債務に関する相談を受けたときに提案する債務整理の方法としては、任意整理、破産、個人再生の3種類があります。
3種類の方法の中で、相談者の方に最も
・・・(続きはこちら) 弁護士が債務に関する相談を受けたときに提案する債務整理の方法としては、任意整理、破産、個人再生の3種類があります。
3種類の方法の中で、相談者の方に最も適した方法を提案させていただくことになるのですが、悩ましいのが借り入れの残金が膨らんで、任意整理で返済していくのは厳しい状況にあるにもかかわらず、手放せない評価額が高額の資産がある場合です。
このような場合として考えられるのが、住宅ローンがアンダーローンの場合です。
建物については、新築時からの年数が経過するのに伴い評価額も下がっていくのが通常ですが、土地については年数の経過に評価額が上がる地域もありますし、評価額が変わらなくても、住宅ローンは返済に伴い残金が減っていくので相対的には遺産価値が上がることになります。
そのため、特に土地が値上がりしている地域では、住宅を残すために住宅条項付きの個人再生をすることが難しくなることは、少なくありません。
このような場合、弁護士が介入しての債務整理は難しいですが、住宅に居住し続けて債務を返済していく方法として、リースバックという方法があります。
リースバックとは、住宅を売却するものの、売却先のリースバック会社から借り受けてそのまま居住をし続けるものです。
売却したときに取得する対価を返済に充てることができます。
ただし、その後は、自らがもともと所有していた住宅であっても売却しているのですから、家賃が発生しそれを毎月支払っていく必要は出るので、計画的に進めていくことは必要と思われます。
リースバックを扱っている会社により、プランもいろいろあるようで、受け取る対価と谷内のバランスを考えたり、買戻しを念頭に入れたプランもあるようなので、自宅に居住し続けたいが債務整理ができない場合の一つの手段として頭に入れておいてもよいのではないでしょうか。
以上