保護司法改正
保護司法の改正が令和7年12月3日に成立しました。
刑事事件において、弁護士は被告人の弁護活動、少年の付添人活動をしますが、刑や処分が決まると弁護人や付添人としての弁護士の地位はなくなります。
しかし、事件を起こしてしまった被告人や少年にとっては、その後の社会復帰がきちんとできるか、同じことを繰り返さずに生きていけるかがとても重要です。
そのような時に、社会復帰の手助けをしてくれるのが保護司になります。
非常勤の国家公務員ですが無償のボランティアになります。
保護司に関しては、令和6年3月に熱心に保護司の活動をされていた方が命を落とすという痛ましい事件がありました。
そのため、安全性の確保と担い手の不足の解消が大きな課題となっていました。
安全性、安心のために、国が適当な面接場所を確保すること、保護観察所の所長は保護司会に必要な情報の提供、助言その他必要な支援をおこなうこと、保護司会は保護司の職務に関する研修の機会を提供し、更生保護サポートセンターの運営をすることなどが規定されました。
また、担い手の確保のために任期を2年から3年に変更し、保護司を雇用する民間企業が保護活動のために休暇を取ることに対して不利益な扱いをすることも禁止することが明記されました。
このような改正により改善されていくのは確かだとは思いますが、社会の重要な役割を担う保護司が無償のボランティア(必要経費相当額は支給される)というのは、どうなのでしょうか。
仕事の性格上、有償は馴染まないということで、有償化は見送られたようですが、そこは私には理解し難いところすが。
いずれにしても、今回の改正後の状況を経過観察しながら、さらに改善されていくと良いと思います。
以上


