弁護士が受ける地域の方の法律相談の中で、債務整理に関する相談はとても多いです。ご相談の中で、具体的な借り入れの状況を確認すると、消滅時効が成立している可能性が
・・・(続きはこちら) 弁護士が受ける地域の方の法律相談の中で、債務整理に関する相談はとても多いです。ご相談の中で、具体的な借り入れの状況を確認すると、消滅時効が成立している可能性が高い場合があります。逆に、消滅時効を援用したいという相談であっても、成立していない可能性が高い場合もあります。では、借金の消滅時効が成立している可能性が高いのはどのような場合でしょうか。
通常、債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年です。ただし、これは平成29年5月の民法改正によるもので、その施行日である令和2年4月1日以前の契約に基づく債権ついては従前の規定によることになります。消滅時効が成立している可能性がある大部分の債権はこの施行日前の契約に基づくものと思われますが、その場合は、「権利を行使することをできることを知ってから10年」で消滅時効が完成することになります。しかし、この場合も、商事債権は従前から5年で時効が完成するため、消費者金融会社からの借り入れは、5年で消滅時効が成立することになります。これは、会社が事業として行う行為は商行為とみなされるため(会社法5条)、旧商法522条により従前から5年の消滅時効が規定されていたからです。
ここで注意が必要なのは、信用金庫はこれに当てはまらないので、商行為としての貸付であった等の事情がない限り原則として時効が成立するまでの期間は10年となることです。信用金庫の債権が他の会社に譲渡されても時効期間は変わらないので注意が必要です。
また、裁判で判決が確定していた場合や、期間経過中に和解で契約しなおした場合、債務を承認した場合は新たに時効期間が経過しないと時効は成立しません。このように様々な事情が時効成立に影響を及ぼすため、とりあえず最後の借入、返済から5年経過している状況がある場合は弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。