弁護士が、債務整理の相談をするときは、どのような債務整理をするのか相談される方が決めていないときはもちろんですが、方針を既に決めていているような場合でも、その
・・・(続きはこちら) 弁護士が、債務整理の相談をするときは、どのような債務整理をするのか相談される方が決めていないときはもちろんですが、方針を既に決めていているような場合でも、その方針がその方にとって最適な債務整理であるかを考えることになります。
どちらの選択もありうる場合は希望に沿って相談を受ける形になりますが、相談されている方の希望では問題の解決にならないような場合はその旨を伝えさせていただきます。
例えば、破産や個人再生はしたくないと思っていても、任意整理で返していくのは厳しい場合や、破産をしたいと希望されていても、債務総額が小さく支払い不能とは言えないような場合があります。
どの手続きが最適であるかの判断は、弁護士との相談時に考えればよいのですが、前もって判断したいときは、家計表を付けてみて、自分の
毎月の収支を確認してみると良いと思います。
日ごろから家計表を付けている人は、それを見返せばよいのですが、日ごろつけていない人も毎月の通常の収入と支出を思い出しながら、大体の平均的な手取り収入と各項目別の支出をつけてみると、ご自身の毎月の返済がいくらであればやりくりできるかが見えてきます。
ボーナスとして支給された収入も手元に残して、生活費として毎月の返済に充てられるのであれば、ボーナスの手取り分を12で割って毎月の収入にプラスしてみるのもよいと思います。
また、車検や授業料など月によっては特別の支出があるような場合は、それも考慮に入れておかないと、青の月の支払いができなくなってしまいます。
そのため、その分については毎月貯えとして積み立てておくようにします。
このように家計表を付ければ、任意整理が妥当か、個人再生であれば返済していけるか、破産すべきかが見えてきます。
もちろん債務整理の週類の選択には他の要素(資産や借入経緯、仕事内容等)も関わってくるので、最終的には弁護士に相談しながら決めるべきかと思います。
ただ、家計表を早くからつけることにより、自分の支出状況を見直すことができ、債務整理自体をしなくて良い状況になるかもしれません。
返済に余裕がなくなってき始めたと感じたら、家計表を付けてみることをお勧めします。