改正された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が令和8年7月から施行されます。
危険運転致死傷罪について、アルコール影響正常運転困
・・・(続きはこちら) 改正された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が令和8年7月から施行されます。
危険運転致死傷罪について、アルコール影響正常運転困難状態の基準値、進行を制御することが困難な高速度の基準値が規定されました。
基準値が明確になったことにより、これまでは危険運転致死傷罪に該当するかの判断が困難なため、自動車運転過失致傷で起訴されていた事件と同程度の事案が危険運転致死傷罪で起訴される可能性が高まったと言えそうです。
また、これまで規定になかったドリフト走行により人をチ称させた場合も新たに規定されました。
このような改正がなされた背景には、重大な被害を受けたにもかかわらず、被疑事実の罪名すら危険運転とされないことに対する被害者やその遺族の方の燻っていた不満があると思います。
今回の改正で数値の数値を規定したものは、基準値を規定したに過ぎないのですが、事実上は厳罰化する方向になるかと思います。
つくば市の周辺は車社会ということもあり、飲酒後運転して検挙されてしまったという相談も時々あります。
事故まで起こしていないケースも多いですが、たまたま事故になっていないだけであることを肝に銘じて、この改正を機に今後は絶対にやめるべきでしょう。