詐欺被害による借金
弁護士として債務整理の相談を受けていると、借金をした経緯として詐欺の被害にあってしまったということを聞くことがよくあります。
最近、多いと感じる詐欺の手口として、Lineなどで投資話を持ち掛けられ、暗号資産を購入して運用してもらい、利益は相当に出ているように表示はされているものの、いざ現金化して引き出そうとしても、そのためには新たな入金を繰返し要求され、結局全く現金化できず、借り入れの返済もできなくなる、という詐欺手法があります。
騙された方としては、現金化さえできれば返済できると信じているので躊躇なく収入とのバランスを欠いた借入れを貸金会社のみならず友人等からもしてしまう傾向があります。
また、冷静にストップをかけてくれそうな親族等には相談しづらいという傾向もあって、被害がますます膨らんでしまっていきやすいように思えます。
確かに騙された人は被害者ですが、お金を貸してくれた方は加害者ではないのできちんと返していかなければならないのは大前提です。
仮に返せない状況になっても、被害をなるべく抑え、返していく努力は十分にすることが必要です。
怪しいと疑うに至ったときには、加害者と思われる相手方に入金するのが手持ちの資産であれば自己責任ですが、追加で借り入れをするのは直ちにやめて、警察に被害を届出る方が良いと思います。
以上


