個人破産で残せる財産
弁護士と債務整理の相談をするとき、予め希望の手続きがある方もいらっしゃるし、どの種類の債務整理がご自身の状況に適しているかを含めて相談される方もいらっしゃいます。
今は、インターネット等でいろいろ自分で調べることもできるので、前もって調べてこられる方も多いです。
ただ、インターネットで調べても、その方独自の個別の事情を踏まえた内容が記載されているわけではありません。
また、調べた方やとらえ方により、人によってそれぞれ違う意味で理解される場合もあります。
特に個人破産の場合は、「自分の財産はすべて持っていかれてしまう」という感覚をお持ちの方もいれば、本人の感覚で「これがなくなっては困る」という事情があれば残すことができるだろうと考える方もいます。
実際はどちらも両極端で、まずは、評価額が20万以下と評価された財産は原則として残せます。
また、原則として99万円までの現金は自由財産として残せます。
さらに、現金でなくても、現金を含めて99万円までの範囲であり裁判所が必要であると認めれば、自由財産の拡張として保険や預金などを残すことが認められることもあります。
逆に20万以下なので、残せると思っていたのに所有権が留保されていたために破産の申立てをするかしないかに関わらず債権者に引き上げられてしまうこともあります。
実際、自由財産の拡張がどこまで認められるか、どの財産が所有権留保で引き上げられるかは前もってわかるわけではありませんが、いろいろな可能性を弁護士と相談して予測しながら手続きを進めていくことは有益だと思います。
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