弁護士が刑事事件の被疑者からの相談を受けていて悩ましいのが、被疑事実は否認しながらも、逮捕や起訴されただけでも勤務先はやめざるを得ないなどの実質的な不利益を
・・・(続きはこちら) 弁護士が刑事事件の被疑者からの相談を受けていて悩ましいのが、被疑事実は否認しながらも、逮捕や起訴されただけでも勤務先はやめざるを得ないなどの実質的な不利益を受ける場合です。
令和8年8月13日に「国旗の損壊等の処罰に関する法律」が施行されました。
いわゆる国旗損壊罪について定めた法律です。
この法律については、成立するまでの過程で同罪が適用される範囲が明確でないということでも議論になっていました。
これまで、器物損壊罪の範囲(3年以下の拘禁、30万円以下の罰金)で処罰されていた行為が、国旗を損壊する行為であれば2年以下の拘禁、20万円以下の罰金の範囲で器物損壊には該当しない行為であってもこの法律により処罰される可能性があるということになります。
また、器物損壊罪の保護の対象は他人の財産権であるのに対し、同罪の保護法益は、「国旗を大切に思う国民感情」という社会的法益です。
そうするとますます、同罪成立の有無については判断が難しく、最終的には無罪と判断されても、逮捕や起訴により実質的な不利益を受ける可能性は十分考えられます。
既に施行されている以上、器物損壊罪ではなく同罪の嫌疑で逮捕や起訴された場合については注視していく必要がありそうです。