令和8年9月1日から生活道路の制限速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに変更になりました。
生活道路とは、道路に中央分離帯や中央線がない主
・・・(続きはこちら) 令和8年9月1日から生活道路の制限速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに変更になりました。
生活道路とは、道路に中央分離帯や中央線がない主に地域の住民の方が日常生活のために使用するような道路です。
このような道路は、もともと、制限速度が個別に設定されて道路標識等で制限速度が表示されていた道路も多いと思います。
そのような道路はこれまでどおり標識や表示に従った制限速度が適用されます。
今回の制限速度改正の施行により実際に自動車と歩行者の事故が減るのかが現時点では未知数です。
しかし、車社会のつくば市周辺を歩いていると影響は大きいのではないかと思います。
つくば市周辺は車社会と言いましたが、区画整理地以外の道路は狭い度往路でも歩行者がいることを想定していないような速度で走っている車も多いように感じます。
歩道のない道路を時速60キロメートルで横を通り抜けられると、歩行者からすると脅威です。
これが都内であれば、そもそも生活道路は人が多いし、一時停止も多いことからあえて法定速度を下げなくても、元から生活道路では事実上速度は低速で走らざるを得ない状態だったと思うのであまり実態は変わらないのかもしれません。
しかし、車社会の地域では、免許停止や免許取り消しになってしまうと仕事にならない方もたくさんいらっしゃいます。
そうすると運転者は法定速度以上のスピードを出せると思ってもスピード違反は控えるでしょうし、企業も違反者に対する対応は厳しくなるのではないかと思います。
歩道がない道路でも、歩行者が安心して歩行できる街になると良いと思います。
以上